1. 外貌醜状
  2. 上肢・下肢の露出面の醜状
  3. 日常露出しない部位の醜状
  4. 手術による改善と後遺障害

外貌醜状

外貌とは頭部、顔面部、頚部をいいます。著しい醜状とは、頭部では手のひら大以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損をいいます。 顔面部では鶏卵大以上の瘢痕、長さ5センチメートル以上の線状痕または10円銅貨大以上の組織陥没をいいます。頚部では手のひら大以上の瘢痕をいいます。 単なる醜状とは、頭部では鶏卵大以上の瘢痕、頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損、顔面では10円銅貨大以上の瘢痕、長さ3センチメートル以上の線状痕、 頚部では鶏卵大以上の瘢痕をいいます。髪の毛などで傷が隠れる場合は認定の対象外となります。

女子の外貌に著しい醜状を残すもの第7級12号
女子の外貌に醜状を残すもの第12級15号
男子の外貌に著しい醜状を残すもの第12級14号
男子の外貌に醜状を残すもの第14級10号

平成23年2月に労災の障害別等級表から男子の醜状障害の等級が削除されました。同時に女子の等級が男女共通の等級とされています。
平成22年6月10日以降に発生した事故については、次の表が適用されます。

外貌に著しい醜状を残すもの第7級12号
外貌に相当程度の醜状を残すもの第9級16号
外貌に醜状を残すもの第12級14号
著しい醜状

上肢・下肢の露出面の醜状

上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの第14級4号
下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの第14級5号

上肢・下肢の露出面の醜状であっても、手のひらの大きさの3倍以上であるなど、その程度が著しい場合は12級が準用される場合もあります。

上肢・下肢の露出面の醜状

  

日常露出しない部位の醜状

日常露出しない部位であっても、瘢痕の程度により、相当等級が認定されます。

日常露出しない部位の醜状

手術による改善と後遺障害

被害者が形成手術を希望している場合は、どのように取り扱われるべきでしょうか。 後遺障害認定前であれば、治療効果が期待できる場合は、手術費用も損害として認められることが多いと思われますが、 醜状の改善や増悪の防止が期待できない場合は、否定されるとみてよいでしょう。 症状固定後の場合は、例えば後遺障害等級が12級に認定された後の手術費用については、手術により等級に該当しない程度の改善がみられた場合は、 後遺障害慰謝料等の損害賠償と、手術費用の二重取りということにもなるため、手術費用が認められる可能性は低いのではないでしょうか。 これに対して、ある程度の手術効果は認められたが、等級に変更があるほどの効果までは認められなかった場合は、手術費用の請求は認められやすいと 考えられます。

将来の手術費用を請求するも、痛みやリスクがあり、また、実際に手術を行うかどうかわからない場合の手術費用も否定される傾向にあります。 ただし、将来の手術費用としては否定しても、慰謝料の斟酌事由とする例もあります。

労災の外科後処置

労災では傷病が治癒した者において、再手術により醜状の軽減を見込めるものについては、その治療費等を給付し、社会復帰の促進を図っています。