部位別の認定基準一覧表

労災補償の認定基準です。自賠責はこれに準拠するものとされています。参考としてご覧下さい。基準は改定されている場合があります。

眼球■視力障害■
ランドルト環(C)の形の図形を用いた、万国式試視力表により測定されます。眼鏡やコンタクトレンズによる矯正視力を測定します。 ただし矯正が不能の場合は裸眼の視力によります。明暗を弁じ得ないものや、ようやく弁じ得る程度のものは失明とされます。光覚弁(明暗弁)、手動弁 は失明として扱い、指数弁は視力に換算して認定されます。
■調節機能障害■
ジオプトリー(D)を単位とし、調節力が通常の1/2以下になった場合を、「著しい調節機能障害を残す」といいます。健側と患側を比較して認定されますが、 両眼に事故による調節機能障害が生じている場合などは、次の数値との比較により認定されます。
15~19歳=9.7D,20~24歳=9.0D,25~29歳=7.6D,30~34歳=6.3D,35~39歳=5.3D,40~44歳=4.4D,45~49歳=3.1D,50~54歳=2.2D,55~59歳=1.5D,60~64歳=1.35D,65~69歳=1.3D
■運動障害■
眼球の注視野の広さが1/2以下になった場合を「著しい運動障害を残すもの」といいます。注視野とは頭を固定した状態で眼球だけ運動させて直視することのできる 範囲のことをいいます。複視とは両目で見た時に物が二重に見える状態をいいます。眼筋の障害によって起こりえる障害です。ヘススクリーンテスト によって状態を確認し、運動障害として認定されます。
■視野障害■
ゴールドマン型視野計により測定されます。半盲症、視野狭さく、視野変状とは、V/4視標による8方向の視野の角度の合計が 、正常視野の角度の60%以下になったことをいいます。日本人の視野のV/4平均値は、上60、上外75、外95、外下80、下70、下内60、内60、内上60、合計560度です。
まぶた■欠損障害■
「著しい欠損」とはまぶたを閉じた時に角膜(黒目部分)を完全に覆い得ない程度、「一部に欠損をのこす」とは、白目が露出してしまう程度のものをいいます。
■運動障害■
瞼を開いたときに瞳孔領を完全に覆うもの、または閉じたときに角膜を完全に覆い得ないものをいいます。
聴力■聴力障害■
平均純音聴力レベルの平均や語音による聴力検査結果により等級の認定がされます。
「両耳の聴力を全く失ったもの」・・・両耳の平均純音聴力レベルが90db以上のもの、または80db以上かつ最高明瞭度が30%以下のもの。
「耳に接しなければ大声を解することができない程度」・・・両耳の平均純音聴力レベルが80db以上ののも、または50db以上80db未満かつ最高明瞭度が30%以下のもの。
「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度」・・・ 1耳の平均純音聴力レベルが90db以上のもの、かつ他耳の平均純音聴力レベルが70db以上のもの。
「両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度」 ・・・両耳の平均純音聴力レベルが70db以上、または両耳の平均純音聴力レベルが50db以上かつ最高明瞭度が50%以下のもの。
「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度」・・・ 1耳の平均純音聴力レベルが90db以上かつ他耳の平均純音聴力レベルが60db以上のもの。
「両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの」・・・ 両耳の平均純音聴力レベルが60db以上、または両耳の平均純音聴力レベルが50db以上かつ最高明瞭度が70%以下のもの。
「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない状態になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難」・・・ 1耳の平均純音聴力レベルが80db以上かつ他耳の平均純音聴力レベルが50db以上のもの。
「両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難」・・・ 両耳の平均純音聴力レベルが50db以上、または両耳の平均純音聴力レベルが40db以上かつ最高明瞭度が70%以下のもの。
「両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」・・・ 両耳の平均純音聴力レベルが40db以上のもの。

「1耳の聴力を全く失ったもの」・・・1耳の平均純音聴力レベルが90db以上のもの。
「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度」・・・1耳の平均純音聴力レベルが80db以上90db未満のもの。
「1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度」 ・・・1耳の平均純音聴力レベルが70db以上80db未満のもの、または50db以上かつ最高明瞭度が50%以下のもの。
「1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度」・・・1耳の平均純音聴力レベルが40db以上70db未満のもの。

検査にはオージオメータという機器が使用されます。
■耳鳴り■
12級または14級が準用されることがあります。ピッチマッチ検査やラウドネスバランス検査により測定します。 難聴に伴い著しい耳鳴が常時ある場合が12級、難聴に伴い常時耳鳴があることが合理的に説明できるものが14級となります。
■平衡機能障害■
内耳の損傷による平衡機能障害は、神経系統の機能の障害として評価されます。
耳介■欠損障害■
耳介の軟骨部の1/2以上を欠損した場合を「耳介の大部分の欠損」といいます。外貌醜状としてとらえた場合の等級と比較して、いずれか上位の等級に認定されます。 1/2に達しない欠損でも外貌醜状として認定される場合があります。
■欠損障害■
鼻軟骨部の全部または大部分の欠損をいいます。外貌醜状としてとらえられる場合には、より上位となる等級が認定されます。 外貌醜上と捉える場合で鼻以外の顔面にも醜状痕が存する場合は、鼻の欠損と顔面の醜状痕を併せて評価を行います。
■機能障害■
鼻呼吸困難または嗅覚脱失をいいます。欠損障害を伴わない機能障害の場合は等級表に定めはありませんが、12級または14級が準用されることがあります。 T&Tオルファクトメータによる臭力検査が行われます。
咀嚼および言語の機能障害■咀嚼機能■
上下咬合および配列状態並びに下顎の開閉運動等により総合的に判断されます。
流動食以外は摂取できない場合は「そしゃく機能を廃したもの」となります。
粥程度の飲食物以外は摂取できない場合は「そしゃく機能に著しい障害を残すもの」となります。
固形物の中に十分にそしゃくできないものがある場合は「そしゃく機能に障害を残すもの」となります。
「固形食物の中にそしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり」とは、ごはん、煮魚、ハム等はそしゃくできるが、たくあん、らっきょう、ピーナッツ等の一定の固さの 食物中にそしゃくできないものがあること又は十分にそしゃくできないものがある場合をいいます。
■言語の機能■
4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種以上の発音不能のものを「言語の機能を廃したもの」といいます。
2種の発音不能のもの、または綴音機能の障害のため、言語のみによる意思疎通ができないものを「言語の機能に著しい障害を残すもの」といいます。
1種の発音不能のものは「言語の機能に障害を残すもの」となります。
■嚥下障害■
程度に応じてそしゃく機能障害の等級を準用します。
■味覚障害■
濾紙ディスク法により減退となれば14級、消失となれば12級が準用されます。味覚障害は時間の経過により漸次回復する傾向があるため、 原則として療養を終了してから6ヶ月を経過したのちに等級を認定します。
歯牙の障害■歯牙障害■
「歯科補てつを加えたもの」とは、喪失したか、著しく欠損した歯牙に対する補てつをいいます。 クラウンと呼ばれるものは補てつを加えたものとしてカウントします。インレー、ポストインレーを行うにとどまったものは、補てつ歯数に算入しません。 ブリッジ(架橋義歯)の台となる歯(支台冠や鈎の装着歯)も補てつ歯数に参入しません。
神経系統又は精神脳の障害■器質性の障害■
高次脳機能障害は意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、社会行動能力の4つの能力の各々の喪失の程度に着目し、評価を行うこととされています。
(注)高次脳機能障害については、自賠責保険での診断基準が別に詳細に定められています。例えば意思疎通能力が完全に失われた状態とは、「他の人と意思疎通を図ることができない」、問題能力が全部失われた状態とは、 「与えられた作業を手順とおりに行うことができず、働くことができない」ことをいいます。

■身体性機能障害■
麻痺の範囲およびその程度並びに介護の有無および程度により認定されます。

【高度の麻痺の例】
上肢三大関節および手指のいずれの関節も自動運動によっては可動させることができないもの。
【中等度の麻痺の例】
障害を残した一上肢では仕事に必要な軽量のもの(概ね500g)を持ち上げることができないもの。
【軽度の麻痺の例】
障害を残した一上肢では文字を書くことに困難を伴うもの。

例えば1級の「常に他人の介護を要するもの」とは、高度の四肢麻痺が認められる場合や、中等度の四肢麻痺であって、 食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要する場合などが該当し、5級の「特に軽易な労務以外の労務に服することができない」とは、軽度の四肢麻痺が認められる場合や、 中等度の片麻痺が認められる場合などが該当します。

■非器質性の障害■
器質的損傷を伴わない精神障害の後遺障害が存しているというためには、以下のaの精神症状のうち1つ以上の精神症状を残し、かつ、bの能力に関する判断項目のうち1つ以上の能力について障害が認められることを要するとされています。
a 精神症状
1 抑うつ状態
2 不安の状態
3 意欲低下の状態
4 慢性化した幻覚・妄想性の状態
5 記憶または知的能力の障害
6 その他の障害

b 能力に関する判断項目
1 身辺日常生活
2 仕事・生活に積極性・関心を持つこと
3 通勤・勤務時間の遵守
4 普通に作業を持続すること
5 他人との意思伝達
6 対人関係・協調性
7 身辺の安全保持・危機の回避
8 困難・失敗への対応
脊髄(せき髄)の障害外傷などにより脊髄が損傷され、対麻痺や四肢麻痺が生じた場合には、広範囲にわたる感覚障害や尿路障害などの腹部臓器の障害が通常認められます。 さらには、脊柱の変形や運動障害が認められることも多いです。このように脊髄が損傷された場合には複雑な諸症状を呈する場合が多いですが、脊髄損傷が生じた場合の障害等級の認定は、 原則として身体的所見及びMRI、CT等によって裏付けることのできる麻痺の範囲と程度により障害等級が認定されます。
末梢神経障害末梢神経麻痺にかかる等級の認定は、原則として、損傷を受けた神経の支配する身体各部の器官における機能障害にかかる等級により認定されます。
その他特徴的障害■外傷性てんかん■
外傷性てんかんに係る等級の認定は発作の型、発作回数に着目して認定されます。例えば5級の「特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」は、 1ヶ月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が意識障害の有無を問わず転倒する発作または意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作の場合に該当するとされています。

(注)自賠責では、発作の型の如何にかかわらず、次によることとされています。
例えば「十分な治療にかかわらず、発作の頻度、または発作型特徴などのため、一般平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていないもの」は5級とされます。
■頭痛■
頭痛の型の如何にかかわらず、疼痛による労働又は日常生活上の支障の程度を疼痛の部位、性状、強度、頻度、持続時間および日内変動並びに疼痛の原因となる他覚的所見により把握し、 障害等級を認定するとされています。
■失調・めまい・平衡機能障害■
失調・めまい及び平衡機能障害については、その原因となる障害部位によって分けることが困難であるので、 総合的に認定基準に従って障害等級を認定することとなるとされています。
■疼痛等感覚障害■
例えば「通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度差支えがあるもの」は12級とされます。しかし痛みの程度だけで認定されるものではありません。 認定には他覚的所見などの存在も必要となります。
■カウザルギー■
疼痛の部位、性状、疼痛発作の頻度、疼痛の強度と持続時間及び日内変動並びに疼痛の原因となる他覚的所見などにより、疼痛の労働能力に及ぼす影響を判断して認定が行われます。
■RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)■
1 関節拘縮
2 骨の萎縮
3 皮膚の変化
という慢性期の主要な3つのいずれの症状も健側と比較して明らかに認められる場合に限り、カウザルギーと同様の基準で認定されます。
頭部、顔面部、頚部醜状障害■外ぼう醜状■
頭部、顔面部、頚部など、上肢および下肢以外の日常露出する部分を外ぼうといいます。眉毛や頭髪に隠れる部分は醜状としては取り扱われません。

「著しい醜状」とは、頭部にあっては手のひら大の瘢痕などをいい、顔面部にあっては鶏卵大以上の瘢痕、10円玉大以上の組織陥没、頚部にあっては手のひら大以上の瘢痕のことをいいます。

「相当程度の醜状」とは、顔面部の長さ5cm以上の線状痕で人目につく程度以上のものをいいます。

単なる「醜状」とは、頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕など、顔面部にあっては10円玉大以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕、頚部にあっては鶏卵大面以上の瘢痕のことをいいます。

■露出面の醜状■
上肢ではひじ関節以下、下肢ではひざ関節以下の部分をいいます。手のひら大以上の瘢痕があることが目安となります。露出面の1/2程度以上に醜状を残すものは、 第12級が準用されます。露出面以外の醜状も、その程度により12級か14級が準用されます。
(注)自賠責では範囲が異なり、上肢は上腕から指先、下肢は大腿から足の背までのことをいいます。
胸腹部臓器■胸部臓器の障害■
心臓、心のう、肺臓、ろく膜、横隔膜などに他覚的に証明しうる変化が認められ、かつ、その機能にも障害が証明されるものをいいます。
■腹部臓器の障害■
肝臓、胃、胆のう、十二指腸、小腸、脾臓、腎臓、すい臓、大腸、膀胱、直腸、腹膜などに他覚的に証明しうる変化が認められ、かつ、その機能にも障害が証明されるものをいいます。
ペースメーカー、胃切除、小腸の切除、人工肛門、便失禁、排尿障害、生殖器の障害など。
脊柱およびその他の体幹骨脊柱■変形障害■
「せき柱の著しい変形」と「せき柱の中程度の変形」の場合は、せき柱の後彎または側彎の程度などにより認定されます。
「せき柱の変形」は、圧迫骨折等の画像所見がある場合や、3個以上のせき柱について、椎弓切除術等を受けた場合に該当します。
■運動障害■
せき椎の圧迫骨折等の有無、せき椎固定術の有無や可動域制限の程度などにより認定されます。
その他の体幹骨■変形障害■
鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨に著しい変形障害を残すものとは、裸体になったときに変形が明らかにわかる程度のものをいいます。
上肢上肢■欠損障害■
「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの
b肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
cひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの

「上肢を手関節以上で失ったもの」とは次のいずれかに該当するものをいいます。
aひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの
b手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの
■機能障害■
「上肢の用を廃したもの」とは、3大関節のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。
「関節の用を廃したもの」とは、関節が強直したもの、関節の完全弛緩性麻痺、人口関節等を挿入し、可動域が健側の1/2以下に制限されているものなどをいいます。
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、関節可動域が健側の1/2以下に制限されているものなどをいいます。
■変形障害■
「偽関節を残すもの」とは、上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの、橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの等をいいます。
「長管骨に変形を残すもの」とは、変形を残してそれが外部から想見できる程度以上のものや、骨端部にゆ合不全を残すものなどをいいます。
手指■欠損障害■
「手指を失ったもの」とは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものとされています。
「指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失っていることがXP等により確認できるものをいいます。
■機能障害■
「手指の用を廃したもの」とは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節若しくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。具体的には、手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったものや、中手指節関節または近位指節間関節の可動域が健側の1/2以下に制限されるもの等をいいます。
下肢下肢■欠損障害■
「下肢をひざ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの
b股関節とひざ関節との間において切断したもの
cひざ関節において、大腿骨と脛骨および腓骨とを離断したもの

「足関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
aひざ関節と足関節との間において切断したもの
b足関節において、脛骨および腓骨と距骨とを離断したもの

「リスフラン関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a足根骨において切断したもの
bリスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの
(リスフラン関節とは、土踏まずの辺りの関節のことです。)
■機能障害■
「下肢の用を全廃したもの」とは、3大関節のすべてが強直したものをいいます。
■変形障害■
「偽関節を残すもの」とは、大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの、脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの等をいいます。
「長管骨に変形を残すもの」とは、変形を残してそれが外部から想見できる程度以上のものや、骨端部にゆ合不全を残すものなどをいいます。
足指■欠損障害■
「足指を失ったもの」とは、中足指節関節から失ったものとされています。
■機能障害■
「足指の用を廃したもの」とは、第1の足指の末節骨の1/2以上を失ったもの、その他の指では遠位指節間関節以上で失ったものをいいます。また、中足指節関節または近位指節間関節の可動域が健側の1/2以下に制限されるもの等をいいます。