後遺障害の併合
異なる系列の身体障害が複数ある場合に、重いほうの等級をその等級とするか、またはその重いほうの等級を1等級あるいは3等級繰り上げてその等級とすることを、併合といいます。
併合のやり方
- (1)第5級以上に該当する後遺障害が二つ以上ある場合は、重いほうの等級を3級繰り上げます。
- (2)第8級以上に該当する後遺障害が二つ以上ある場合は、重いほうの等級を2級繰り上げます。
- (3)第13級以上に該当する後遺障害が二つ以上ある場合は、重いほうの等級を1級繰り上げます。
- (4)その他の場合は繰り上がりはなく、一番重い等級が併合等級となります。
併合の例
- (1)1上肢をひじ関節以上で失ったもので第4級4号、1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもので第5級1号に認定される場合は、重いほうの第4級を3級繰り上げることにより、併合第1級となります。
- (2)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもので第6級3号、 1足をリスフラン関節以上で失ったもので第7級8号に認定される場合は、重いほうの第6級を2級繰り上げることにより、併合第4級となります。
- (3)脊柱に変形を残すもので第11級7号、肩関節の局部に頑固な神経症状を残すもので第12級13号に認定される場合は、重いほうの第11級を1級繰り上げることにより、併合第10級となります。
- (4)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもので第12級6号、頚部に神経症状を残すもので第14級9号に認定されている場合は繰り上がりはなく、重いほうの第12級が等級となります。
併合の早見表 |
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14級と14級=14級 |
13級と14級=13級 |
13級と13級=12級 |
12級と14級=12級 |
12級と13級=11級 |
12級と12級=11級 |
8級と13級=7級 |
8級と12級=7級 |
8級と8級=6級 |
5級と13級=4級 |
5級と8級=3級 |
5級と5級=2級 |
4級と5級=1級 |
相当(準用)
障害等級表に掲載されているもの以外の後遺障害は、その障害の程度に応じて、障害等級表に掲載されている後遺障害に準じて等級が定められます。
(1)障害等級表の系列に属さない後遺障害は、労働能力喪失の程度を医学的検査結果等に基づいて判断し、その障害がもっとも近似している系列の後遺障害における労働能力喪失の程度に相当する等級を相当等級として定めます。
(2)系列は存在するが該当する障害がない場合は、同一系列に属する2以上の障害が該当するそれぞれの等級を定め、併合の方法を用いて相当等級を定めます。ただし併合の方法を用いた結果、序列を乱すときは、 その等級の直近上位または下位の等級を当該後遺障害の該当する等級として認定します。
組み合わせ等級
併合は異なる系列の後遺障害が複数ある場合におこなわれます。眼瞼、上肢、手指、下肢、足指は左右についてそれぞれ別々の系列とされていますので、 原則とおりであれば併合されることとなりますが、これらについては後遺障害等級表に、組み合わせた等級が定められていますので、系列が異なっていても併合は行わずに、 該当する等級が認定されます。
併合を行わない場合
(1)例えば大腿骨を骨折し変形癒合で12級となり、その結果として下肢短縮が13級と評価されうる場合は、複数の系列で評価可能なものとされ、併合は行われず上位等級の12級となります。
(2)例えば偽関節で8級となり、同部位に頑固な神経症状12級を残した場合は、神経症状は偽関節から通常派生する関係にある後遺障害とされ、併合は行われず上位等級の8級となります。
序列
後遺障害等級は、労働能力の喪失の程度に応じて、第1級から第14級までの14段階に区分されています。 後遺障害の序列とは、同一系列の障害相互間の等級の上位、下位の関係をいいます。
同一系列の障害を等級付けする場合は、序列を乱さないようにする決まりがあります。 例えば、両眼の視力障害については、両眼の視力が共に0.1以下の場合を第6級に、両眼の視力が共に0.6以下の場合を第9級にしているので、両眼の視力が共に 0.1を超えて0.6までの場合は第9級に含まれることになるので、片方の視力が0.6で、もう片方の視力が0.1の場合は、第9級が認定されます。
その他、等級表に掲げられていない障害として、1上肢の3大関節中の2関節に機能の障害を残すというケースがあり得ますが、このような場合には、直近の 上位等級と考えられる、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」と、直近の下位等級と考えられる、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に 障害を残すもの」の中間等級と考えられるので、第10級と第12級の間の中間の等級として格付けされる場合もあります。 ただし、こうした取り扱いは、上位等級と下位等級の差が、2等級以上ある場合に限られます。第10級と第11級の中間というような場合には、中間の等級が存在しないため、 10級の基準に当てはまらない限りは、下位の等級にしか認定されません。こうした取り扱いは、障害等級表上、最も典型的な障害を掲げたのみで、もともと中間の障害が 予想されるのにもかかわらず、定めがなかった場合になされます。
併合により序列を乱す場合
併合して等級が繰り上げられた結果、障害の序列を乱すこととなる場合は、序列を乱さない範囲で等級が決められます。例えば、右上肢を手関節以上で失い、 左上肢をひじ関節以上で失った場合は、3等級繰り上げで第1級ということになりますが、この状態は第1級3号の「両上肢をひじ関節以上で失ったもの」に達しない状態であるので、 第1級に認定することは序列を乱すこととなるため、併合第2級とされます。
身体障害は身体の部位ごとに、生理学的な観点から、35の系列に分けられています。同一系列の後遺障害は、別々に評価されることはなく、一つの後遺障害として取り扱われます。
例えばせき柱の変形障害と運動障害は同一部位における事ですので、一つの後遺障害とされます。ただし、注意すべき点として、眼球の視力障害、調節機能障害、 運動障害、視野障害は、同一系列として扱うこと、および、同一上肢の機能障害と手指の欠損又は機能障害と、同一下肢の機能障害と足指の欠損又は機能障害も、同一の系列として取り扱われます。
障害系列表
部位 | 器質的障害 | 機能的障害 | 系列区分 | ||
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眼 | 眼球(両眼) | 視力障害 | 1 | ||
調節機能障害 | 2 | ||||
運動障害 | 3 | ||||
視野障害 | 4 | ||||
まぶた | 右 | 欠損障害 | 運動障害 | 5 | |
左 | 同上 | 同上 | 6 | ||
耳 | 内耳等(両耳) | 聴力障害 | 7 | ||
耳かく(耳介) | 右 | 欠損障害 | 8 | ||
左 | 同上 | 9 | |||
鼻 | 欠損及び機能障害 | 10 | |||
口 | そしゃく及び言語機能障害 | 11 | |||
歯牙障害 | 12 | ||||
神経系統の機能又は精神 | 神経系統の機能又は精神の障害 | 13 | |||
頭部、顔面、頚部 | 醜状障害 | 14 | |||
胸腹部臓器(外生殖器を含む) | 胸腹部臓器の障害 | 15 | |||
体幹 | せき柱 | 変形障害 | 運動障害 | 16 | |
その他の体幹骨 | 変形障害(鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨) | 17 | |||
上肢 | 上肢 | 右 | 欠損障害 | 機能障害 | 18 |
変形障害(上腕骨又は前腕骨) | 19 | ||||
醜状障害 | 20 | ||||
左 | 欠損障害 | 機能障害 | 21 | ||
変形障害(上腕骨又は前腕骨) | 22 | ||||
醜状障害 | 23 | ||||
手指 | 右 | 欠損障害 | 機能障害 | 24 | |
左 | 同上 | 同上 | 25 | ||
下肢 | 下肢 | 右 | 欠損障害 | 同上 | 26 |
変形障害(大腿骨又は下腿骨) | 27 | ||||
短縮障害 | 28 | ||||
醜状障害 | 29 | ||||
左 | 欠損障害 | 機能障害 | 30 | ||
変形障害(大腿骨又は下腿骨) | 31 | ||||
短縮障害 | 32 | ||||
醜状障害 | 33 | ||||
足指 | 右 | 欠損障害 | 機能障害 | 34 | |
左 | 同上 | 同上 | 35 |