下肢の後遺障害
膝関節に直接外傷を受けたり、周辺部に外傷を受けたりした場合に、可動域制限や痛みなどの後遺症を残すことがあります。 膝関節は構造が複雑なため、損傷が見落とされるケースもあり、そのために低位の等級しか認定されていないケースが見られます。 関節の機能障害のほか、切断により足指や脚を失ったり、骨折した部分が変形してくっついたりする障害があります。
機能障害や変形障害に該当しない場合であっても、それに伴う痛みなどの神経症状が残った場合は、第12級13号か第14級9号に 認定される場合があります。
【下肢の欠損障害】
両下肢をひざ関節以上で失ったもの | 第1級5号 |
両下肢を足関節以上で失ったもの | 第2級4号 |
1下肢をひざ関節以上で失ったもの | 第4級5号 |
両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 第4級7号 |
1下肢を足関節以上で失ったもの | 第5級5号 |
1足をリスフラン関節以上で失ったもの | 第7級8号 |
「ひざ関節以上で失ったもの」とは、①股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの、②股関節と膝関節との間において切断したもの、 ③膝関節において、大腿骨と脛骨および腓骨とを離断したものをいいます。
「足関節以上で失ったもの」とは、①膝関節と足関節の間で切断したもの、②足関節において脛骨及び腓骨と距骨とを離断したものをいいます。
リスフラン関節以上で失ったものとは、①足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨および3個の楔状骨からなる。)において切断したもの、 ②リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したものをいいます。
【下肢の機能障害】
両下肢の用を全廃したもの | 第1級6号 |
1下肢の用を全廃したもの | 第5級7号 |
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 第6級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 第8級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 第10級11号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 第12級7号 |
下肢の用を全廃したものとは、3大関節(股関節、膝関節、足関節)のすべてが強直したものをいいます。
関節の用を廃したものとは、①関節が強直したもの、②関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの(これに近い状態とは、可動域が健側の10%程度以下となったものをいう)、③人工関節を挿入置換し、その可動域が健側の1/2以下に制限されるものをいいます。
関節に著しい障害を残すものとは、①可動域が健側の1/2以下に制限されているもの、②人工関節を挿入置換したもののうち、可動域が1/2以下に制限されていないものをいいます。
単なる機能障害は、関節可動域が健側の3/4以下に制限されているものをいいます。
関節の機能障害の評価方法
関節の機能障害は、可動域の制限の程度に応じて評価します。上下肢など、両側に関節があるものについては、健康な側(健側)と障害のある側(患側) とを比較することとなりますが、両側とも障害が残ったり、脊柱などの障害で健側との比較ができない場合は、参考可動域角度との比較で評価を行います。
部位名 | 運動方向 | 参考可動域角度 | |
---|---|---|---|
股 | 屈曲 | 125 | |
伸展 | 15 | ||
外転 | 45 | ||
内転 | 20 | ||
外旋 | 45 | ||
内旋 | 45 | ||
ひざ | 屈曲 | 130 | |
伸展 | 0 | ||
足 | 屈曲(底屈) | 45 | |
伸展(背屈) | 20 |
【下肢の変形障害】
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 第7級10号 |
1下肢に偽関節を残すもの | 第8級9号 |
長管骨に変形を残すもの | 第12級8号 |
偽関節を残し、著しい運動障害を残すものとは、大腿骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残し、あるいは脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残し、または脛骨の骨幹部等に癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。
偽関節を残すものとは、大腿骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残し、あるいは脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残し、または脛骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、常には硬性補装具を必要としないものをいいます。
長管骨に変形を残すものとは、①大腿骨に変形を残す、あるいは脛骨に変形を残し、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正癒合したもの)以上のもの、②大腿骨もしくは脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの、または腓骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの、③大腿骨または脛骨の骨端部の殆どを欠損したもの、④大腿骨または脛骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの、⑤大腿骨が外旋45度以上または内旋30度以上回旋変形癒合しているものをいいます。
【下肢の短縮障害】
骨折後に下肢が短くなることがあります。健側と比較して短縮した長さにより認定されます。
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | 第8級5号 |
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | 第10級8号 |
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | 第13級8号 |
【事例】 脛骨高原骨折後、併合第11級に認定
自転車で車に衝突され、大腿骨と脛骨高原骨折の傷害を負った被害者様から、交通事故1ヶ月後にご依頼をいただきました。 膝の可動域制限と神経症状が予測されたので、治療期間中に何度かアドバイスを差し上げ、1年後の 症状固定前に病院に同行し、後遺障害等級認定に必要な検査をご案内しました。 出来上がった後遺障害診断書をチェックし、特に問題のない内容でしたので、そのまま被害者請求を実施。 2ヶ月後に予想通りの併合11級認定の通知を受けました。 比較的当事務所の関与が少なく済んだケースだったため、報酬は異議申し立てで11級に認定された場合の1/3程度で済みました。
足指の後遺症
【足指の欠損障害】
両足の足指の全部を失ったもの | 第5級8号 |
1足の足指の全部を失ったもの | 第8級10号 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | 第9級14号 |
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | 第10級9号 |
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | 第12級11号 |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | 第13級9号 |
足指を失ったものとは、その全部を失ったものとされており、具体的には中足指節関節以上を失ったものとされています。
【足指の機能障害】
両足の足指の全部の用を廃したもの | 第7級11号 |
1足の足指の全部の用を廃したもの | 第9級15号 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | 第11級9号 |
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | 第12級12号 |
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 第13級10号 |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | 第14級8号 |
足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上を失い、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節間関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされており、具体的には①第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの、②第1の足指以外の足指を中節骨もしくは基節骨を切断したものまたは遠位指節間関節もしくは近位指節間関節において離断したもの、③中足指節関節または近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の1/2以下に制限されているものをいいます。
関節の機能障害の評価方法
関節の機能障害は、可動域の制限の程度に応じて評価します。上下肢など、両側に関節があるものについては、健康な側(健側)と障害のある側(患側) とを比較することとなりますが、両側とも障害が残ったり、脊柱などの障害で健側との比較ができない場合は、参考可動域角度との比較で評価を行います。
部位名 | 運動方向 | 参考可動域角度 | |
---|---|---|---|
母指 | 屈曲(MTP) | 35 | |
伸展(MTP) | 60 | ||
屈曲(IP) | 60 | ||
伸展(IP) | 0 | ||
足指 | 屈曲(MTP) | 35 | |
伸展(MTP) | 40 | ||
屈曲(PIP) | 35 | ||
伸展(PIP) | 0 | ||
屈曲(DIP) | 50 | ||
伸展(DIP) | 0 |
その他の交通事故外傷
大腿骨骨折
【どういう傷害か】
大腿骨は、その骨折部位によって「頚部骨折」「転子部骨折」「転子下骨折」「幹部骨折」「顆部骨折」と分類されます。 下の写真は脱臼した股関節のレントゲン画像です。
【治療方法】
大腿骨頚部骨折は、骨盤骨と接続する骨頭部分を損傷する骨折です。不全骨折など軽度の場合は保存療法やスクリューによる内固定が行われますが、 損傷が著しい場合は、人口骨頭置換術が施されます。転子部・転子カ・幹部・顆部骨折では、スクリュー、エンダーピン、ガンマネイル、プレート等により固定します。
【後遺障害等級】
頚部骨折で人口骨頭となった場合は8級となります。機能障害が残った場合は程度により10級か12級となります。脚長差が残った場合は程度により8級か10級か13級となります。 変形癒合した場合は長管骨変形で12級となる場合があります。偽関節が残った場合は常に硬性補装具を要するもので7級、それ以外は8級となります。
脛骨高原骨折
【どういう傷害か】
膝関節内で脛骨の上端部(高原部)が大腿骨に圧迫されて骨折したものです。
【治療方法】
ギプスによる保存療法や、観血的整復術が行われます。
【後遺障害等級】
機能障害の程度により10級か12級、神経障害は他覚的所見があれば12級、それ以外は14級となります。
将来の人工関節手術
今すぐに手術を必要とはしないが、将来、手術が必要となると医師に宣告される場合があります。そのような場合の将来の手術費用は認めてもらえるのでしょうか。 判例は、将来具体的な時期に手術をする必要があるという蓋然性(がいぜんせい=物事が起こる確実性の度合いのこと)が高い場合は、手術費用を認めています。 蓋然性が高い場合とは、例えば膝関節に明らかな器質的損傷があり、それが原因で手術が必要になることがほぼ確定的な場合などをいいます。障害の起きる時期や程度が曖昧であって、 手術をするかしないかについても患者の選択の余地が大きく残されているケースでは、蓋然性が高いとはいえない場合が多いでしょう。
将来の手術費用が認められる場合は、その分の慰謝料なども認められる可能性があります。
労災のアフターケア
労災では人工関節および人工骨頭を置喚した者に対しては、症状固定後にも耐久性やルースニングにより症状が発現するおそれがあることから、 その予防の措置を講じるための給付をなし、社会復帰の促進を図っています。主に検査や薬剤の支給が行われます。
半月板損傷、靭帯損傷とは
半月板損傷
【どういう傷害か】
膝の半月板が断裂したものです。痛みのほか、ロッキングを起こす場合があります。下の写真は膝の半月板のMRI画像です。
【治療方法】
症状が強い場合は、観血的に縫合術や切除術が行われます。靭帯損傷を伴うケースがあります。
【後遺障害等級】
神経障害は他覚的所見があれば12級、それ以外は14級となります。人工関節となる場合は7級か8級となります。
膝の靭帯損傷
【どういう傷害か】
膝の靭帯の主なものは、外側側副靭帯(LCL)、内側側副靭帯(MCL)、前十字靭帯(ACL)、後十字靭帯(PCL)です。 これらが伸びたり切れたりすることで、膝に不安定性が出現します。
【治療方法】
装具やギプスによる保存方法が行われますが、動揺性が大きく、それでは不十分な場合は、観血的に靭帯の縫合術や再建術が行われます。
【後遺障害等級】
硬性補装具を常時必要とするものは「用を廃したもの」で8級、常時必要とまではいかないものは「著しい機能障害」で10級、 通常は装具を必要としないものは「機能に障害を残すもの」で12級となります。神経障害は他覚的所見があれば12級、それ以外は14級となります。
異議申し立ての事例
事故態様
52歳女子が横断歩道を横断中、交差点を左折してきた乗用車に衝突された。ボンネットに乗り上げた後、フロントガラスに衝突し、道路に落下したもの。
傷病および治療経過
頭部挫傷、左鎖骨骨折、全身打撲、頚椎捻挫、腰椎捻挫、左膝捻挫で3日入院し、12ヶ月通院。左肩痛、左膝痛、鎖骨変形を残し症状固定。 左肩痛非該当、左膝痛14級9号、鎖骨変形12級5号、併合12級に認定。階段昇降等に著しく支障を感じている。
異議申し立て
異議申し立ては左膝痛の12級認定を目標に対策を実施した。MRIおよび神経学的検査を行い、結果確認後、記載事項を指定した診断書を作成。その他資料を添付し、左膝痛が12級13号に認定。併合11級となった。