1. 後遺症の等級認定に対する異議申し立て
  2. 異議申し立ての手続方法
  3. 異議申し立てを成功させるコツ
  4. 異議申し立て書の書き方
  5. 異議申し立ての趣旨の記載例
  6. 事例

後遺症の等級認定に対する異議申し立て

後遺障害等級認定の結果に対して不服がある場合は、異議申し立てを行い、繰り返し認定審査を求める事ができます。単に不服を伝えるだけでは結果の変更は期待できませんが、不足している 情報を補うことにより認定等級が変更されることは決して珍しいことではありません。納得のいく等級でない場合は、簡単にあきらめることはせず、 異議申し立てをすべきかどうか検討しましょう。

異議申し立てをした方がよい場合

  • (1)診断書の記載が十分でない。診断が不適切。
  • (2)検査結果が記載されていない。検査が未実施あるいは検査方法が不適切。
  • (3)認定の条件を満たすことができない特別な事情がある。

困難だが、可能性はある場合

  • (1)治療実績が少ない。
  • (2)過去に同部位に同じ障害で認定を受けている。
  • (3)因果関係が認められない。
  • (4)症状が改善しつつあると診断された。
  • (5)示談が成立している。

申し立てを行う場合の負担は?

  • (1)時間・・・異議申し立ての手続きには3カ月から6ヶ月程度かかることが多いです。それだけ最終的な事故解決にも遅れがでます。
  • (2)費用・・・異議申し立ての手続き自体は無料ですが、診断書代や画像取得費用、郵便代がかかることが多いです。 1万円程度でできる場合が多いですが、検査や通院をして5万円程度かかる場合もあります。
  • (3)労力・・・効果的な異議申し立てを行うためには、専門知識が必要になります。そのための調査や相談、通院などの労力がかかります。

異議申し立ての手続方法

提出書類は?

異議申立ては書面により行います。「異議申立書」の用紙は保険会社で入手することができますので、それに異議申し立ての趣旨等を記入します。添付資料がある場合はいっしょに保険会社に提出します。 異議申し立ての趣旨欄には、何が不服で異議申し立てをするのかを書きます。例えば前回の認定理由中に自分の症状が正しく評価されていない部分がある場合などは、 それを指摘します。提出資料が不足していたために認定されなかったと考えられる場合は、新たな資料を提出し再度検討してほしい旨を記載するといいでしょう。

※添付資料・・・診断書や検査結果など。保険会社や医師がアドバイスをくれる場合もありますが、 的を射ていないケースも多いです。何が必要か慎重に検討しましょう。

  • ※一般的な提出書類
  • (1)異議申立書(必ず提出)
  • (2)診断書(必要に応じて提出)
  • (3)検査資料(必要に応じて提出)
  • (4)その他

申し立て先は?

申請書類は保険会社へ提出します。郵送または宅配便を利用するのが一般的です。事前認定の場合は加害者加入の任意保険会社へ、被害者請求の場合は加害者加入の自賠責保険会社となります。書類は保険会社から 損害保険料率算出機構へ送られますが、異議申し立ての審査は機構内の調査事務所とは別の、地区本部等で行なわれます。

異議申立書

申し立ての際の注意点は?

手続き自体はいたってシンプルなものですが、単に自覚症状や、後遺症による窮状を訴えるだけでは、新たな判断がされることは期待できません。 なぜ非該当だったのか、なぜその等級だったのか、理由を考えることが必要です。そしてそれを補う方法を考えます。それは新たな診断書であったり、 別の検査方法であったり、画像であったりします。それらすべてが必要となる場合もありますし、それでは補えないケースもあります。 異議申し立ては複数回行うことができますが、回数を重ねればよいというものではありませんので、的を得た対策を立てて臨みましょう。

異議申し立てを成功させるコツ

普通の人は異議申し立てのやり方など皆目見当がつきません。そのため身近な関係者である医師や保険会社担当者に頼ろうとしがちです。 しかし、中には詳しい人もいるのですが、大概は知識を持ち合わせていません。親切心から相談には乗ってくれるものの、 適切なアドバイスが得られないことが多いので、注意が必要です。被害者が自分で対策を考えられない場合は、経験豊富な行政書士などの専門家を頼ったほうがよいでしょう。

等級認定は「一定の障害が残っているという事実」の他にも、「事故と障害との因果関係」「障害が回復困難なものか」 といった点についても審査されますので、ここを意識して資料を整え、異議申し立てを行うようにしてください。全ての診断書、後遺障害診断書、 認定の結果通知理由などを検討した上で、総合的に判断していく事が必要となります。 具体的には診断書の記載内容が現在の症状を的確に表しているか、客観的な資料に不足はないかなどを検討し、それを補う方策を考えます。 医師に新たに検査をお願いしたり、診断書の作成をお願いするケースが多いです。

(1)障害が残っているという事実

後遺障害診断書等に、後遺症に関連する傷病名が記載されているかどうか、それに見合った治療がされているかどうかなど。 診断書の転帰欄に「治癒」と書かれていたために非該当とされたケースもあります。 最初の診断書に傷病名が書かれていても、後遺障害診断書に症状が書かれていなければ後遺症とは認められません。 診察時に医師とのコミュニケーションをしっかりとっておくことがコツとなります。

(2)事故と後遺障害の因果関係

その後遺症が事故前から存在していたものであったり、事故後の他の原因によってもたらされたものである場合は、因果関係は否定されます。

事故を契機に発症したかどうかという問題だけであれば、医学的な証拠がなくとも事故があったことと医師の診断を受けたことによって因果関係は 概ね認められるものです。例えば鎖骨を骨折して変形障害が残った場合は、「いつ骨折したか」を医学的に証明する必要はなく、事故当日に通院して鎖骨骨折と 診断されたという事実のみで因果関係は認められるでしょう。

医学的に事故と後遺症の結びつきを証明可能かどうかという問題になりますと、検査結果や医師の診断書等によって証明方法を考える 必要があります。例えば腰椎の圧迫骨折と診断された場合に、事故のあった日に通院しただけでは因果関係ありとは認められないことがあります。 椎体の圧迫骨折は、しばしば陳旧性のものも存在するからです。 変形障害として後遺障害が認められるためには、医学的に事故の時に圧迫骨折が生じたと説明できるか否かを検討しなければなりません。 こうした違いに気がつくことができるかというのも、異議申し立てを上手に行うコツです。

(3)障害が回復困難なものか

回復の見込みのある障害では、後遺障害として認定されることはありません。主治医の診断が重視されますが、 通説的な医学的見解が関係する場合もあります。偏った被害者意識は誤解を生じさせます。自らを戒め、主治医とのコミュニケーションを大切にしましょう。

(4)医師への頼み方も大切

医師に対して単に「異議申し立てをしたいので診断書を書いてください」と頼むのは、お勧めできる方法ではありません。この言い方では、ほとんどの場合 「後遺障害診断書と違うことは書けない」「同じことを少し強調して書くくらいしかできない」「あなた(被害者)のいっている自覚症状を 書き足すくらいしかできない」という返事をされるか、同じ内容の診断書を発行されるだけだからです。医師に追加で診断書をお願いするときは、 どのような医学的事項について記載をお願いしたいのか、具体的に示すことが大切です。当事務所では、この部分もしっかりとサポートしています。

異議申し立てサポートのご案内

積極的な対策を

「きちんとしたところで認定しているのだから、異議申し立てなんてしても無駄なのでは?」と考える方もいらっしゃいます。 確かに調査事務所では公平な認定が行われているはずですが、妥当な認定が受けられない原因は調査事務所にあるのではなく、 用意した後遺障害診断書等にあることが多いのです。ですから異議申し立ても「そちらの判断はおかしいから直してくれ」 というスタンスではいけません。「資料が足りませんでしたので、追加で提出します」という考え方をしてください。 「後遺障害診断書が悪かったのなら、医師が悪いのでは・・・」と思われる方もいらっしゃいますが、 医師は病気やけがを治療しますが、後遺障害等級認定の書類を書くことは専門的に習っているわけではありません。 こうした事情を理解したうえで対策を立てることが、良い結果を得るための近道といえるでしょう。

異議申立書サンプル

異議申し立て書の書き方

申請先会社名

事前認定の場合は任意保険会社、被害者請求の場合は自賠責保険会社の社名を書きます。部課まで書く必要はありません。

申立人

被害者本人による請求の場合は、被害者の氏名や連絡先、代理人による請求の場合は代理人の氏名と連絡先を書きます。 被害者が未成年者の場合は、父または母などの法定代理人の氏名を書きます。氏名の横に申立人の印鑑を押します。 印鑑は認印で構いません。

証明書番号等

被害者請求の場合は交通事故証明書を見て、自賠責保険の証券番号を書きます。事故年月日も交通事故証明書を見て記載します。 添付資料がある場合は書類名等を書きます。複数あって書ききれない場合は、異議申し立ての趣旨の欄に書いても構いません。

添付資料

異議申し立てには、前回認定で不足していた資料を提出することが有効です。この欄には、診断書・画像フィルムなど、 提出する追加資料を記載します。異議申し立てを成功させるため、認定されなかった理由を検証し、有用な情報の記載された資料を用意しましょう。

異議申し立ての趣旨の記載例

異議申し立ての趣旨欄の書き方には、特に決まりはありません。前回判断のどのような点について異議があるのかということを明確にすればよいのです。 ただし被害者の主観的な意見をいくら延々と述べても、そのことのみによって結果が変更されるということは期待できませんので、 客観的な資料を提出することに注力したほうがよいでしょう。欄内に書ききれない場合は、別紙に記載することも可能です。 別紙に書く場合は、割り印をするか、記名捺印をしておいた方がよいでしょう。

異議申し立ての趣旨(むち打ち症)
骨折・脱臼等の外傷性の異常所見は認め難く、後遺障害診断書上、自覚症状を裏付ける客観的な神経学的所見に乏しいことに加え、 その他症状経過治療状況等も勘案した結果、将来においても回復が困難と認められる障害とは捉え難いとの理由で非該当と判断されましたが、 次のような理由からこの判断に異議を申し立てます。

1.私は美容師をしておりますが、事故前は一日8時間問題なく仕事をしていました。ところが事故後、首の痛みと手のしびれのために仕事に支障を感じています。 そのため身体がもたず、今も勤務時間は4時間程度にしていただいています。

2.神経学的所見に乏しいとの指摘については、後遺障害診断書にスパーリングテスト(+)と記載されていることのほか、 ○○○、○○○○○の結果を提出します。

3.症状は1.のとおり現在も強く残っています。また、治療も医師の指示に従って行ってきたものです。 その医師が「症状は固定している」との診断をしているのですから、「将来においても回復が困難と認められる障害とは捉え難い」との判断は納得できません。
異議申し立ての趣旨(高次脳機能障害)
1.先般の申請により、高次脳機能障害として第9級に認定されましたが、申立人の症状は重く、日常生活に著しい支障を抱えています。 第9級は「一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの」と説明されていますが、 申立人は一般就労を維持できる状態ではありません。

2.実際に退院後始めたアルバイトも、ミスが多いという理由で解雇されています。

3.申立人の現況を説明するため、○○○○、○○○○、症状固定後に作成された診断書を提出いたします。

4.以上の資料により、より上位の等級に該当するとのご判断を求めます。
異議申し立ての趣旨(非器質性精神障害)
1.前回異議申し立てにより右手首骨折後の神経症状として第14級に認定されておりますが、私は事故以来日常的に気分が落ち込んだり、車に乗ると胸が苦しくなるため 余程のことがない限り車に乗らなくなったり、交通量の多い道路の歩道を歩いていると、不意に事故の時の記憶がよみがえったりする症状が続いており、 家に閉じこもりがちになっています。車が横転するほどの大事故で、私は一瞬死を覚悟しました。 私はこうした症状も事故が原因で起きたものと考えており、この点について再度後遺障害等級認定の判断をお願いします。

2.平成○○年○月○日から○月○日まで、○○メンタルクリニックに通院しました。外傷性神経症、PTSDと診断されておりますので、診断書を提出します。

3.補足資料として○○○○、○○○○を提出します。

4.以上の資料により、より上位の等級に該当するとのご判断を求めます。

事例

機能障害

部  位変更内容
12→10左下腿骨折後の足関節機能障害について、12級7号の認定を変更し、10級11号とした事例
非→12右肩関節部疼痛につき後遺障害に該当しないとした判断を変更し、「1上肢の3大関節の機能に障害を残すもの」12級6号とした事例
非→12右肩部に骨折等の器質的損傷は認められないとした結論を変更し、機能障害の12級6号とした事例
12→10右肩関節の可動域低下及び同部の疼痛について、機能障害の12級6号とした結論を変更し、機能障害の10級10号とした事例
肩、上肢10+12右肩の関節可動域制限10級10号認定に対し、右上肢の末梢神経障害12級12号もありと認め、併合9級とした事例
手関節非→12右手関節の可動域低下について、後遺障害には該当しないとした結論を変更し、可動範囲は左手関節の3/4に制限されていることから、12級6号とした事例
手指非→10左母指の機能障害は後遺障害に該当しないとした結論を変更し、左母指の骨折が認められ可動域制限もあることから、左母指の用を廃したものとして10級7号とした事例
10→8右膝関節の機能障害について、10級11号の認定に対し、総合的に関節の用を廃したものに該当するとして、8級7号とした事例
10→8右膝関節の動揺関節について、10級11号とした認定を変更し、8級7号に該当するとした事例
膝関節12→10左膝関節の機能障害について、12級7号と認定したが、「関節の機能に著しい障害を残すもの」として、10級11号を認めた事例

精神・神経の障害

部  位変更内容
RSD、下肢12→9左下肢痛の疼痛・冷感等について、12級12号の認定を変更し、9級10号に該当するとした事例
TFCC損傷手関節の三角線維軟骨複合体(TFCC)による神経障害について、非該当の結論に対し、神経障害12級12号とした事例
14→12足関節の痛みを併合14級とした認定を変更し、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と、12級12号とした事例
非→12右足関節捻挫後の運動時痛に対して、非該当とした判断を変更し、レントゲンにより他覚的に神経系統の障害が証明されるとして、12級12号とした事例
非→14左足底部疼痛、しびれ感等の症状が後遺障害に該当しないとした判断を変更し、外傷との間に相当因果関係を認め、14級10号とした事例
足、踵14→12踵立方関節部を中心とした疼痛等について14級10号とした認定を変更し、レントゲンにより疼痛の原因が認められると、12級12号とした事例
足関節非→12右足関節の疼痛及び背屈制限について、非該当の結論を変更し、神経障害の12級とした事例
足関節14→12左足関節脱臼骨折後の同部の機能障害は非該当、疼痛について14級10号の認定に対し、12級12号とした事例
下肢14→7左下肢麻痺等の訴えを14級10号とした認定を変更し、神経系統の障害として7級4号とした事例
下肢14→12右大腿部しびれ感、疼痛及び右足関節内部のしびれ等の症状につき、それぞれ14級10号、併合14級とした認定を変更し、右大腿部の神経障害は12級12号に該当、14級10号との併合12級とした事例
非→14左肩関節の疼痛について非該当との結論に対し、受傷後に残存した症状を医学的に推定可能な症状と評価できることから14級10号とした事例
14→12肩関節打撲による同部の神経障害について、他覚的所見なく14級10号とした認定を変更し、12級12号とした事例
14→12左肩部の神経障害について14級10号とした認定を変更し、他覚的所見を伴った神経症状と捉えるのが妥当であるとして、12級12号とした事例
14→12右肩痛について14級10号とした認定を変更し、骨折部には変形がないものの、他覚的所見を伴った神経障害として、12級12号に該当するとした事例
下腿非→14脛骨骨折後の下腿前面の疼痛等の症状について医学的にその存在が推定されることから、非該当とした判断を変更して、14級10号とした事例
頚髄7→5頚髄損傷による麻痺や疼痛等の症状について、神経症状7級4号の認定を変更して5級2号を認定した事例
頚髄損傷非→9左上下肢しびれ、左上下肢知覚低下等の神経症状に対し、非該当とした判断を変更し、事故と頚髄損傷との間に相当因果関係を認め、9級10号とした事例
頚部非→14頚部痛につき、非該当との結論に対し、他覚的所見は認められないが、受傷部位等から第14級10号を認めた事例
頚部非→12頚椎捻挫に起因する右上肢の疼痛、シビレ感等の神経症状につき後遺障害等級非該当との結論に対して、事故が誘因となって発現した末梢神経障害ととらえられるとして、12級12号とした事例
頚部非→14頚椎捻挫等による頚部痛、肩が重い等の神経症状に対し、非該当とした結論を変更し、症状の持続性があり医学的にも説明可能なものと、14級10号とした事例
頚部非→14前回事故の頚部症状で14級10号の既存障害があることから、今回の頚椎捻挫による神経障害は加重障害にあたらず非該当とした結論を変更し、14級10号とした事例
頚部非→14頚部捻挫による頚部の痛み、手のしびれ等の症状に対し、非該当とした結論を変更し、医学的に症状の存在を推定可能と認め、14級10号とした事例
頚部14→12頚部から両上肢にかけての神経症状について、14級10号の認定を変更し、12級12号とした事例
頚部非→14左頚部から左肩甲間部痛に対し、非該当とした判断を変更し、スパーリングテストの陽性所見があり、症状が継続していたものと捉え、14級10号とした事例
頚部非→14被害者の頭部打撲及び頚椎捻挫に伴う頚部痛の訴えについて、後遺障害に該当しないとする判断を変更して、14級10号とした事例
頚部非→14頚部捻挫等による両上肢のしびれ、頭痛等について、非該当とした判断を変更し、医学的に推定可能な神経障害として14級10号とした事例
頚部非→14頚椎捻挫による頚部痛、頭痛、耳鳴り等の神経症状に対し、非該当とした判断を変更し、医学的に推定可能な障害として、14級10号とした事例
頚部非→14頭痛、頚部痛を非該当とした判断を変更し、医学的に説明可能な神経症状が残存しているものと認め、14級10号とした事例
頚部非→14頚部痛、頚部圧迫感・つっぱり感について非該当とした判断を変更し、医学的に説明可能として、「局部に神経症状を残すもの」14級10号とした事例
頚部14→12頚部の神経障害14級10号、腰部の神経障害14級10号とした認定を変更し、頚部神経障害については他覚的に証明可能と認められることから12級12号とし、腰部神経障害14級10号と併せて、併合12級とした事例
頚部、上肢14→12頚椎捻挫に起因する頚部痛や左上肢のしびれによる14級10号の認定に対し、症状の存在が他覚的に証明されたものと認め、12級12号とした事例
頚部、上肢非→14後頚部痛及び左上肢痛について非該当とした認定に対し、神経障害14級を認めた事例
頚部ヘルニア14→12後頚部痛、右手しびれ等の神経症状に対して14級10号とした認定を変更し、脊髄等への圧迫が認められたことから12級12号とした事例
高次脳機能障害7→5高次脳機能障害について、7級4号の認定に対し、一般人に比較して1/4程度の労働能力しか残されていない程度に至っているとし、5級2号とした事例
高次脳機能障害5→3高次脳機能障害につき、症状の増悪は否定できないとして、5級2号の認定を変更し、3級3号とした事例
高次脳機能障害7→5高次脳機能障害について、一旦安定した症状がその後増悪しているとして、7級4号の認定を変更し、5級2号とした事例
高次脳機能障害非→9高次脳機能障害につき、因果関係なしとした判断を変更し、脳機能の障害が発生したことは否定できないとして9級10号に該当するとした事例
股関節14→12股関節痛14級10号、機能障害非該当の認定に対し、股関節機能障害12級7号を認めた事例
股関節非→14左股関節痛を非該当とした判断を変更し、常時痛ありと認め、14級10号とした事例
股関節14→12事故と股関節部痛との因果関係を否定した結論を変更し、病態・治療経過等から外傷との因果関係を認め、12級12号を認定した事例
上肢14→12上肢の神経障害の14級10号の認定に対し、他覚的異常所見が認められるとし、12級12号とした事例
上肢非→14被害者の左手痛の症状について、非該当の判断を変更し、受傷態様や治療経過を勘案し、14級10号に該当するとした事例
脊柱・上下肢6→4神経障害7級4号、脊柱障害11級7号として併合6級との認定に対し、神経障害につき神経系統の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務にしか服し得ないとして5級2号を認め、併合4級とした事例
手根非→14レントゲン画像により、右手根部の骨折が認められ、疼痛が推定されることから非該当の結論を変更し、14級10号とした事例
手指14→12手指の巧緻性低下について、神経症状14級10号の認定に対し、右手指の神経症状の存在が医学的に証明されたものと認め12級12号とした事例
頭部非→14頭部外傷後の神経・精神障害を非該当とした認定に対し、自覚症状が医学的に推定されるものとして14級10号を認めた事例
同部位の機能+神経12→併11足関節の疼痛は同関節の機能障害に含まれるとした12級7号のみの認定を変更し、別途、12級12号の神経症状を認定して併合11級とした事例
認知症加重認知症の進行について因果関係なしとした判断を変更し、第1級1号に該当するとした事例
非→14左膝挫傷による左膝痛について非該当とした判断を変更し、受傷部位に疼痛を残すものと捉えられるとして、14級10号とした事例
14→12右膝障害につき14級10号とした認定を変更し、画像から他覚的に証明可能と判断して12級12号とした事例
膝関節12→10右膝関節疼痛の12級認定につき、異議申し立てにより10級とした事例
14→12右肘関節部の疼痛について、14級10号との認定を変更し、12級12号とした事例
耳鳴非→12耳鳴に対し、非該当とした判断を変更し、著しい耳鳴が残存しているものと捉え、12級相当とした事例
腰部腰痛について非該当とした判断を変更し、他覚的所見はないが、症状の継続性が認められ、医学的に説明可能な神経症状として、14級10号とした事例
抑うつ非→14不眠、抑うつ気分等の精神症状について、非該当の判断を変更し、非器質性精神障害として捉え、14級10号とした事例

その他

部  位変更内容
重過失減額2割→なし赤信号で横断し相手車両と衝突した自転車の被害者に2割の重過失の適用とした結論を変更し、重過失減額なしとした事例
重過失減額3割→2割違法駐車していた大型貨物自動車に、後方から進行してきた自動二輪車が追突し運転者が死亡した事故について、30%の重過失減額とした結論を変更し、20%減額とした事例
重過失減額5割→3割信号機の表示が赤対青の交差点事故で、重過失減額50%を変更し30%とした事例
重過失減額無責→5割被害車のセンターオーバーによる死亡事故につき、対向の相手車を無責とした結論を変更し、重過失減額50%とした事例
重過失減額2割→なし駐車中のセミトレーラに衝突した普通貨物自動車の運転者が負傷した事故に対し、運転者に重大な過失があったとして2割の減額とした結論を変更し、重過失減額なしとした事例
因果関係因果関係なし→あり受傷前、要介護2の被害者(乙)が、事故後に入院加療中「急性心不全」で死亡したことについて、受傷と死亡との間に相当因果関係を認めないとした結論を変更し、死亡による損害について自賠責保険の支払い対象とした事例