自賠責保険 後遺障害別等級表
【別表第1】本表は平成22年6月10日以降発生した事故に適用される。
等 級 | 後遺障害 | 保険金額 |
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第1級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの※神経系統の機能の障害とは、脳や脊髄を損傷して四肢麻痺となったケースなどが考えられます。2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの※心臓、肺、肝臓、腎臓、すい臓、脾臓、胆のう、胃、腸、膀胱などの障害のため、寝たきりとなっている状態が考えられます。 | 4,000万円 |
第2級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの※ほとんど寝たきりであるが、食事や用便の際など短時間の離床が可能な状態が考えられます。 | 3,000万円 |
※別表第1の第1級または第2級となるのは、例えば運動障害や精神障害で寝たきりの状態になっている場合や、寝たきりでなくとも日常の 生活範囲は自宅内などに限定されるというような状態がイメージできます。これに対して別表第2の第3級3号は、一人で自宅周辺などへの外出も 可能だが、精神の障害等のため、一般就労がほぼ不可能とみられる状態がイメージできます。
※自賠責保険では別表第1と別表第2に分けれられていますが、労災補償の障害等級表にはそのような区分はありません。 これは自賠責保険が第1級、第2級の後遺障害のうち、介護を要する性質の後遺障害に対して保険金額を増額するために設けられた分類です。 労災保険では、第1級、第2級の認定を受けた者のうち、一定の要件を満たした場合は、障害(補償)年金が支払われる仕組みになっています。
【別表第2】
等 級 | 後遺障害 | 保険金額 |
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第1級 | 1 両目が失明したもの※眼球亡失や、ようやく明暗を弁じ得るもの(光覚弁)も含みます。2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの※流動食しか摂取できないもの。および4種の子音のうち3種以上の発音不能のもの。3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの※肘と肩の間で切断したという事です。4 両上肢の用を全廃したもの※肩・肘・手首が強直(可動域が失われたもの。弛緩性麻痺のために自動運動ができない状態もこれに該当します)したものをいいます。 これに手の指の全部の用を廃したものが加わっているものも該当します。5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの※膝と股関節の間で切断したという事です。6 両下肢の用を全廃したもの※股・膝・足首が強直したものをいいます。 これに足の指の全部の用廃が加わったものも該当します。 | 3,000万円 |
第2級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの※失明には眼球亡失や、ようやく明暗を弁じ得るもの(光覚弁)も含みます。 ※視力とは眼鏡による矯正視力のことです。裸眼視力ではありません。2 両眼の視力が0.02以下になったもの※視力とは眼鏡による矯正視力のことです。裸眼視力ではありません。3 両上肢を手関節以上で失ったもの※肘を残し、手関節までの間で切断したという事です。4 両下肢を足関節以上で失ったもの※膝を残し、足関節までの間で切断したという事です。 | 2,590万円 |
第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの※失明には眼球亡失や、ようやく明暗を弁じ得るもの(光覚弁)も含みます。 ※視力とは眼鏡による矯正視力のことです。裸眼視力ではありません。2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの※流動食しか食べられない場合、または4種の語音のうち、3種以上の発音ができなくなった場合。3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの※記銘力障害や感情障害などの精神障害や、四肢の麻痺などの神経症状により、 例えば就学できないとか、家事労働ができないという状態がイメージできます。4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの※例えば自宅周辺の歩行は可能だが、生涯労務に服することができない状態をいいます。5 両手の手指の全部を失ったもの※母指は指節間関節(IP)、その他の指は近位指節間関節(PIP)以上を失ったものをいいます。 | 2,219万円 |
第4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になったもの※視力とは眼鏡による矯正視力のことです。裸眼視力ではありません。 ※不同視を生じる場合は裸眼視力による場合があります。2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの※粥食程度の飲食物以外は摂取できないもの。4種の語音のうち2種の発音不能のもの。3 両耳の聴力を全く失ったもの※両耳の平均純音聴力レベルが90db以上のもの、又は両耳の平均純音聴力レベルが80db以上であり、且つ最高明瞭度が30%以下のもの。4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの※肘と肩の間で切断したという事です。5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの※膝と股関節の間で切断したという事です。6 両手の手指の全部の用を廃したもの※末節骨の1/2以上を失ったものや、指節間関節に著しい運動障害を残したものをいいます。7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの※足関節を残し、足の甲の出っ張りのあたりで切断したもの。 | 1,889万円 |
第5級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの※失明には眼球亡失や、ようやく明暗を弁じ得るもの(光覚弁)も含みます。 ※視力とは眼鏡による矯正視力のことです。裸眼視力ではありません。2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの※平均人の1/4程度の労働能力しか有していない場合。例えば他人の頻繁な指示がなければ掃除もできないというような状態がイメージできます。3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの※平均人の1/4程度の労働能力しか有していない場合。4 1上肢を手関節以上で失ったもの※肘を残し、手関節までの間で切断したという事です。5 1下肢を足関節以上で失ったもの※膝を残し、足関節までの間で切断したという事です。6 1上肢の用の全廃したもの※肩・肘・手首が強直(可動域が失われたもの。弛緩性麻痺のために自動運動ができない状態もこれに該当します)したものをいいます。 これに手の指の全部の用を廃したものが加わっているものも該当します。7 1下肢の用を全廃したもの※股・膝・足首が強直したものをいいます。これに足の指の全部の用廃が加わったものも該当します。8 両足の足指の全部を失ったもの※中足指節関節以上を失ったもの。 | 1,574万円 |
第6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になったもの※視力とは眼鏡による矯正視力のことです。裸眼視力ではありません。 ※不同視を生じる場合は裸眼視力による場合があります。2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの※粥食程度の飲食物以外は摂取できないもの。4種の語音のうち2種の発音不能のもの。3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの※両耳の平均純音聴力レベルが80db以上のもの、又は両耳の平均純音聴力レベルが50db以上80db未満であり、且つ最高明瞭度が30%以下のもの。4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの※1耳の平均純音聴力レベルが90db以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70db以上のもの。5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの※著しい変形とは衣服を着用していても外部から見て明らかなほどの変形をいいます。運動障害は、圧迫骨折・脊椎固定術等により頸部および胸腰部が強直したものをいいます。6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの※手、肘、肩関節のこと。関節の完全強直や人工関節への挿入置換えしたもの。7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの※足、膝、股関節のこと。関節が強直したもの。8 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの※母指は指節間関節(IP)、その他の指は近位指節間関節(PIP)以上を失ったものをいいます。 | 1,296万円 |
第7級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの※失明には眼球亡失や、ようやく明暗を弁じ得るもの(光覚弁)も含みます。 ※視力とは眼鏡による矯正視力のことです。裸眼視力ではありません。2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの※両耳の平均純音聴力レベルが70db以上のもの、又は両耳の平均純音聴力レベルが50db以上であり、且つ最高明瞭度が50%以下のもの。3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの※1耳の平均純音聴力レベルが90db以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60db以上のもの。4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの※平均人の1/2程度の労働能力しか有していない場合。例えば頻繁な指示はなくとも労務を遂行できるが、効率が悪い、ミスが多いなどの状態がイメージできます。5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの※平均人の1/2程度の労働能力しか有していない場合。6 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの※母指は指節間関節(IP)、その他の指は近位指節間関節(PIP)以上を失ったものをいいます。7 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの※手指の用廃とは、末節骨の長さの二分の一以上を失ったもの、もしくは近位指節間関節、中手指節関節、指節間関節の可動域が健側の二分の一以下になったものをいいます。8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの※足関節を残し、足の甲の出っ張りのあたりで切断したもの。9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの※偽関節とは骨折部が癒合せず、異常な可動性を有している状態をいいます。 ①上腕骨に偽関節を残す。②橈骨と尺骨の両方に偽関節を残す場合に該当します。10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの※①大腿骨に偽関節を残す。②脛骨と腓骨の両方に偽関節を残す。 ③脛骨に偽関節を残す場合に該当します。11 両足の足指の全部の用を廃したもの※第1指では末節骨の長さの1/2以上、その他の四本の指では、遠位指節間関節以上を失ったもの、もしくは指節間関節に著しい運動障害を残した場合などをいいます。12 外貌に著しい醜状を残すもの※外貌とは頭部、顔面部、頸部をいいます。頭部では手のひら大、顔面部では鶏卵代の瘢痕や10円硬貨大のくぼみ、頸部では手のひら大以上の瘢痕が残った場合をいいます。13 両側の睾丸を失ったもの※1側の欠損や委縮は11級相当となる場合があります。 | 1,051万円 |
第8級 | 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの※失明には眼球亡失や、ようやく明暗を弁じ得るもの(光覚弁)も含みます。 ※視力とは眼鏡による矯正視力のことです。裸眼視力ではありません。2 脊柱に運動障害を残すもの※圧迫骨折や脱臼、脊柱固定術等により脊柱の可動範囲が正常な状態の1/2以下に制限された場合です。3 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの※母指は指節間関節(IP)、その他の指は近位指節間関節(PIP)以上を失ったものをいいます。4 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの※手指の用廃とは、末節骨の長さの二分の一以上を失ったもの、もしくは近位指節間関節、中手指節関節、指節間関節の可動域が健側の二分の一以下になったものをいいます。5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの※小児の骨折後に見られる過成長の場合も準じて扱われます。6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの※用廃とは、関節が完全に強直したものや人工関節に置き換えたものをいいます。7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの※用廃とは、関節が完全に強直したものや人工関節に置き換えたものをいいます。8 1上肢に偽関節を残すもの※①上腕骨に偽関節を残す。②橈骨および尺骨の両方に偽関節を残す。③橈骨か尺骨いずれかに偽関節を残し硬性補装具を必要とする場合に該当します。9 1下肢に偽関節を残すもの※①大腿骨に偽関節を残す。②脛骨および腓骨の両方に偽関節を残す。③脛骨に偽関節を残す場合に該当します。10 1足の足指の全部を失ったもの※中足指節関節以上を失ったもの。 | 819万円 |
第9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの※視力とは眼鏡による矯正視力のことです。裸眼視力ではありません。 ※不同視を生じる場合は裸眼視力による場合があります。2 1眼の視力が0.06以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの※視野に欠損や暗点がみられる場合など。4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの※大部分を欠いた状態。6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの※ある程度の固形食は摂取できるが、そしゃくが十分でないもの。4種の語音のうち、1種が発音不能となったもの。7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの※両耳の平均純音聴力レベルが60db以上のもの、又は両耳の平均純音聴力レベルが50db以上であり、且つ最高明瞭度が70%以下のもの。8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの※1耳の平均純音聴力レベルが80db以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50db以上のもの。9 1耳の聴力を全く失ったもの※1耳の平均純音聴力レベルが90db以上のものをいいます。10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの※就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものをいいます。例えばてんかんやめまいのために、高所作業などが禁じられる状態がイメージできます。11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの※就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものをいいます。12 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの※母指は指節間関節(IP)、その他の指は近位指節間関節(PIP)以上を失ったものをいいます。13 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの※用廃とは、末節骨の1/2以上を失ったものや、指節間関節に著しい運動障害を残したものをいいます。14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 15 1足の足指の全部の用を廃したもの※第1指では末節骨の長さの1/2以上、その他の四本の指では、遠位指節間関節以上を失ったもの、もしくは指節間関節に著しい運動障害を残した場合などをいいます。16 外貌に相当程度の醜状を残すもの※顔面部に5センチ以上の線上痕が残った場合をいいます。17 生殖器に著しい障害を残すもの※性交不能となるような場合。 | 616万円 |
第10級 | 1 1眼の視力が0.1以下になったもの※視力とは眼鏡による矯正視力のことです。裸眼視力ではありません。 ※不同視を生じる場合は裸眼視力による場合があります。2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの※外眼筋の麻痺等により物が二重に見える状態です。3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの※ある程度の固形物は摂取できるが、制限があってそしゃくが十分でないもの。4種の語音のうち1種の発音不能のもの。4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの※乳歯の欠損は、将来そこに永久歯が生えてこない場合にのみ認定されます。5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの※両耳の平均純音聴力レベルが50db以上のもの、又は両耳の平均純音聴力レベルが40db以上であり、且つ最高明瞭度が70%以下のもの。6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの※1耳の平均純音聴力レベルが80db以上90db未満のものをいいます。7 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの※用廃とは、末節骨の1/2以上を失ったものや、指節間関節に著しい運動障害を残したものをいいます。8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの※小児の骨折後に見られる過成長の場合も準じて扱われます。9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの※中足指節関節以上を失ったもの。10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの※著しい障害とは、可動域が1/2以下に制限されたものをいいます。11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの※著しい障害とは、可動域が1/2以下に制限されたものをいいます。 | 461万円 |
第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの※遠近の調節力が通常の二分の一以下になったもの、外眼筋の運動障害による注視野が二分の一以下になったもの。2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの※眼瞼下垂により瞳孔領が完全に覆われるものや、眼瞼を閉じたときに角膜を完全に覆い得ないものをいいます。3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの※眼瞼を閉じたときに角膜を完全に覆い得ないもの。4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの※補綴歯とは継続歯(ポスト・クラウン)やブリッジのダミーのことをいいます。インレー、ポスト・インレー等は認定の対象外です。5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの※両耳の平均純音聴力レベルが40db以上のものをいいます。6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの※1耳の平均純音聴力レベルが70db以上80db未満のもの 又は1耳の平均純音聴力レベルが50db以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のものをいいます。7 脊柱に変形を残すもの※①レントゲンなどの画像で圧迫骨折や脱臼が認められるもの。②脊柱固定術が行われたもの。 ③3個以上の脊柱について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの。8 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの※近位指節間関節(PIP)以上を失ったものをいいます。9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの※第1指では末節骨の長さの1/2以上、その他の四本の指では、遠位指節間関節以上を失ったもの、もしくは指節間関節に著しい運動障害を残した場合などをいいます。10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 331万円 |
第12級 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの※遠近の調節力が通常の二分の一以下になったもの、外眼筋の運動障害による注視野が二分の一以下になったもの。2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの※眼瞼下垂により瞳孔領が完全に覆われるものや、眼瞼を閉じたときに角膜を完全に覆い得ないものをいいます。3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの※補綴歯とは継続歯(ポスト・クラウン)やブリッジのダミーのことをいいます。インレー、ポスト・インレー等は認定の対象外です。4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの※裸体となった時に変形がわかるもの。 レントゲンで確認できるだけでは認定されません。6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの※可動域が3/4以下に制限されたものをいいます。7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの※可動域が3/4以下に制限されたものをいいます。8 長管骨に変形を残すもの※外部から見てわかる程度のもの。上肢では、上腕骨に変形を残すもの、 または橈骨と尺骨の両方に変形を残すもの(いずれか一方でも変形が著しい場合は該当)をいいます。その他、骨端部のゆ合不全や欠損、 上腕骨の直径が2/3以下に、橈骨もしくは尺骨の直径が1/2以下に減少したもの、上腕骨が50度以上外旋または内旋変形ゆ合している場合 (ただし外旋変形ゆ合にあっては肩関節の内旋可動域が50度以下、内旋変形ゆ合にあっては外旋可動域が10度以下であること、または X線写真等により上腕骨骨幹部に回旋変形ゆ合が明らかに認められること)。 下肢では大腿骨に変形を残すもの、または脛骨に変形を残すもの(腓骨の場合は変形が著しい場合は該当)をいいます。 その他、骨端部のゆ合不全や欠損、大腿骨や脛骨の直径が2/3以下に減少したもの、大腿骨が外旋45度以上または内旋30度以上変形ゆ合している場合(ただし外旋変形ゆ合にあっては股関節の内旋可動域が0度以下、内旋変形ゆ合にあっては外旋可動域が15度以下であること、または X線写真等により大腿骨骨幹部に回旋変形ゆ合が明らかに認められること)。。9 1手のこ指を失ったもの※近位指節間関節(PIP)以上を失ったものをいいます。10 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの※用廃とは、末節骨の1/2以上を失ったものや、指節間関節に著しい運動障害を残したものをいいます。11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの※中足指節関節以上を失ったもの。12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの※第1指では末節骨の長さの1/2以上、その他の四本の指では、遠位指節間関節以上を失ったもの、もしくは指節間関節に著しい運動障害を残した場合などをいいます。13 局部に頑固な神経症状を残すもの※画像その他により、痛みやしびれなどの原因が医学的に証明できるものをいいます。14 外貌に醜状を残すもの※外貌とは頭部、顔面部、頸部をいいます。頭部では鶏卵大、顔面部では3センチ以上の線上痕や10円硬貨大のくぼみ、頸部では鶏卵大以上の瘢痕が残った場合をいいます。 | 224万円 |
第13級 | 1 1眼の視力が0.6以下になったもの※視力とは眼鏡による矯正視力のことです。裸眼視力ではありません。 ※不同視を生じる場合は裸眼視力による場合があります。2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの※外眼筋の麻痺等により物が二重に見える状態です。3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの※視野に欠損や暗点がみられる場合など。4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの※眼瞼を閉じたときに角膜を完全に覆い得ないもの。まつ毛の生えている部分の二分の一以上に禿を残すもの。5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの※補綴歯とは継続歯(ポスト・クラウン)やブリッジのダミーのことをいいます。インレー、ポスト・インレー等は認定の対象外です。6 1手のこ指の用を廃したもの※用廃とは、末節骨の1/2以上を失ったものや、指節間関節に著しい運動障害を残したものをいいます。7 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの※末節骨の1/2以上を失ったものは用廃となります。8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの※小児の骨折後に見られる過成長の場合も準じて扱われます。9 1足の第3の足指以外の1又は2の足指を失ったもの※足指を失ったものとは中足指節関節以上を失ったものをいいます。10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの※第1指では末節骨の長さの1/2以上、その他の四本の指では、遠位指節間関節以上を失ったもの、もしくは指節間関節に著しい運動障害を残した場合などをいいます。11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 139万円 |
第14級 | 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの※眼瞼を閉じたときに角膜を完全に覆い得ないもの。まつ毛の生えている部分の二分の一以上に禿を残すもの。2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの※補綴歯とは継続歯(ポスト・クラウン)やブリッジのダミーのことをいいます。インレー、ポスト・インレー等は認定の対象外です。3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの※1耳の平均純音聴力レベルが40db以上70db未満のものをいいます。4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの※末節骨の1/2以上を失ったものは用廃となります。7 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの※ほぼ完全に強直したものをいいます。8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの※第1指では末節骨の長さの1/2以上、その他の四本の指では、遠位指節間関節以上を失ったもの、もしくは指節間関節に著しい運動障害を残した場合などをいいます。9 局部に神経症状を残すもの※痛みやしびれなどの原因が、医学的に説明可能なもの。 | 75万円 |
(表中の※印は、当事務所による説明文です。)
備考一 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては、矯正視力について測定する。
二 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
三 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節) に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
五 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は 中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
六 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
※保険金額とは、自賠責保険から支払われる、各等級ごとに決められている上限金額のことです。支払基準に照らし、上限金額の範囲内で 保険金(損害賠償金)が支払われます。
※労災の障害等級表は労働者災害補償保険法施行規則に基づき、自賠責は自賠法施行令に基づき等級表が定められています。 どちらも基本的な内容は同じです。いずれも保険金を支払うために定められたもので、民事上の損害賠償請求における基準ではありませんが、他に規範となる ものがないこともあり、実務上はこれらの表とおりの等級の格付けが行われることが普通になっています。
労災保険 別表第一 障害等級表 平成23年2月1日施行
障害等級 | 身体障害 | 給付の内容 |
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第1級 | 1 両目が失明したもの 2 そしゃく及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 削除 6 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 7 両上肢の用を全廃したもの 8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 9 両下肢の用を全廃したもの | 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の313日分 |
第2級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2 両眼の視力が0.02以下になったもの 2の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3 両上肢を手関節以上で失ったもの 4 両下肢を足関節以上で失ったもの | 同277日分 |
第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2 そしゃく又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの | 同245日分 |
第4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になったもの 2 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 同213日分 |
第5級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 1の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 2 1上肢を手関節以上で失ったもの 3 1下肢を足関節以上で失ったもの 4 1上肢の用の全廃したもの 5 1下肢の用を全廃したもの 6 両足の足指の全部を失ったもの | 同184日分 |
第6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になったもの 2 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 3の2 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 5 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 6 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの | 同156日分 |
第7級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 2の2 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 3 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 削除 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの 7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの 8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側のこう丸を失ったもの | 同131日分 |
第8級 | 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの 2 せき柱に運動障害を残すもの 3 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの 4 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの 5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8 1上肢に偽関節を残すもの 9 1下肢に偽関節を残すもの 10 1足の足指の全部を失ったもの | 給付基礎日額の503日分 |
第9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼の視力が0.06以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの 6の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 6の3 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの 7 1耳の聴力を全く失ったもの 7の2 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 7の3 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 8 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの 9 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの 10 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 11 1足の足指の全部の用を廃したもの 11の2 外貌に相当程度の醜状を残すもの 12 生殖器に著しい障害を残すもの | 同391日分 |
第10級 | 1 1眼の視力が0.1以下になったもの 1の2 正面視で複視を残すもの 2 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの 3 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの 4 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 5 削除 6 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの 7 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 8 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 9 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 10 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 同302日分 |
第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 3の2 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3の3 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 5 せき柱に変形を残すもの 6 1手の示指、中指又は環指を失ったもの 7 削除 8 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 9 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 同223日分 |
第12級 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 4 1耳の耳かくの大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 8の2 1手の小指を失ったもの 9 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 10 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 11 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 12 局部にがん固な神経症状を残すもの 13 削除 14 外貌に醜状を残すもの | 同156日分 |
第13級 | 1 1眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 2の2 正面視以外で複視を残すもの 3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 3の2 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3の3 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 4 1手の小指の用を廃したもの 5 1手の母指の指骨の一部を失ったもの 6 削除 7 削除 8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第3の足指以外の1又は2の足指を失ったもの 10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 同101日分 |
第14級 | 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 2の2 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 3 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 4 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 削除 6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの 10 削除 | 同56日分 |
平成16年改正点
- (1)第6級の7「1手の5の手指又は母指及び示指を含み4の手指を失ったもの」を「1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの」に改めた。
- (2)第7級の6「1手の母指及び示指を失ったもの又は母指若しくは示指を含み3以上の手指を失ったもの」を「1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの」に改めた。
- (3)第7級の7「1手の5の手指又は母指及び示指を含み4の手指の用を廃したもの」を「1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの」に改めた。
- (4)第8級の3「1手の母指を含み2の手指を失ったもの」を「1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの」に改めた。
- (5)第8級の4「1手の母指及び示指又は母指若しくは示指を含み3以上の手指の用を廃したもの」を「1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの」に改めた。
- (6)第9級の8「1手の母指を失ったもの、示指を含み2の手指を失ったもの又は母指及び示指以外の3の手指を失ったもの」を「1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの」に改めた。
- (7)第9級の9「1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの」を「1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの」に改めた。
- (8)第10級の1の2「正面視で複視を残すもの」を新設した。
- (9)第10級の5「1手の示指を失ったもの又は母指及び示指以外の2の手指を失ったもの」を削除した。
- (10)第10級の6「1手の母指の用を廃したもの、示指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指又は示指以外の3の手指の用を廃したもの」を「1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの」に改めた。
- (11)第11級の6「1手の中指又は環指を失ったもの」を「1手の示指、中指又は環指を失ったもの」に改めた。
- (12)第11級の7「1手の示指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の2の手指の用を廃したもの」を削除した。
- (13)第12級の9「1手の中指又は薬指の用を廃したもの」を「1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの」に改めた。
- (14)第13級の2の2「正面視以外で複視を残すもの」を新設した。
- (15)第13級の6「一手の示指の指骨の一部を失ったもの」を削除した。
- (16)第13級の7「一手の示指の末関節を屈伸することができなくなったもの」を削除した。
- (17)第14級の6「1手の母指及び示指以外の手指の指骨の一部を失ったもの」を「1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの」に改めた。
- (18)第14級の7「1手の母指及び示指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの」を「1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」に改めた。
- (19)障害等級表及びその備考中「腕関節」を「手関節」に、「奇形」を「変形」に、「仮関節」を「偽関節」に、「薬指」を「環指」に、「末関節」を「遠位指節間関節」に、「指関節」を「指節間関節」に、 「第1指関節」を「近位指節間関節」に、「末節」を「末節骨」に改めた。
平成18年改正点
- (1)第8級の11「ひ臓又は一側のじん臓を失ったもの」を削除した。
- (2)第11級の9「胸腹部臓器に障害を残すもの」を「胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの」に改めた。
- (3)第13級の3の3「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」を新設した。
平成23年改正点
- (1)第7級の12「女性の外貌に著しい醜状を残すもの」を「外貌に著しい醜状を残すもの」に改めた。
- (2)第9級の11の2「外貌に相当程度の醜状を残すもの」を新設した。
- (3)第12級の13「男性の外貌に著しい醜状を残すもの」を削除した。
- (4)第12級の14「女性の外貌に醜状を残すもの」を「外貌に醜状を残すもの」に改めた。
- (5)第14級の10「男性の外貌に醜状を残すもの」を削除した。